消費者庁は、2026年4月1日より食品表示基準の一部を改正し、食物アレルギー表示の対象品目を従来の28品目から29品目へと拡大しました。
食物アレルギーについて
食物アレルギーとは?
食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(以下「アレルゲン」という。)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことです。主な症状は「かゆみ・じんましん」、「唇の腫れ」、「まぶたの腫れ」、「嘔吐」、「咳・ぜん息(ゼイゼイ・ヒュウヒュウ)」などです。「意識がなくなる」、「血圧が低下してショック状態になる」などの重篤な症状を呈する場合もあり、最悪の場合、死に至ることもあります。食物アレルギーは、人によってその原因となるアレルゲンと、その反応を引き起こす量が異なります。また、同一人であっても体調によって、その反応も変わります。
なお、食物不耐症(ヒスタミンによるアレルギー様作用やカフェインによる興奮作用など)は免疫に作用するものではないため、食物アレルギーには含まれません。
表示の対象となるアレルゲン
表示の対象となるアレルゲンは、食品表示基準で表示を義務付けるもの(特定原材料)と、通知で表示を推奨するもの(特定原材料に準ずるもの)の2種類があります。
これらは、消費者庁において定期的に実施している実態調査により、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった原因物質について、特に発症数や重篤度から勘案し、表示の必要性のあるものとして位置付けています。なお、食物アレルギーの原因物質は、時代の変化と共に変わっていく可能性があるため、実態調査等による科学的な検証を行い、新たな知見や報告が得られれば、適宜、見直しを行っています。
「アレルギー」と「アレルゲン」
アレルギーは食べ物のほか、花粉、ほこり、ダニなどに免疫が過剰に反応することで発症する症状をいい、食品表示法第4 条第1 項においては、アレルゲンは、食物アレルギーの原因となる物質としています。
出典:消費者庁 加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(令和8年4月版)より
食物アレルギー表示対象品目
2026年4月1日の改正により、表示義務のある「特定原材料」に新たに「カシューナッツ」が追加されたほか、「ピスタチオ」が表示推奨品目に位置付けられました。
なお、本改正には2年間の経過措置期間が設けられており、一定期間は新旧の表示が混在する可能性があります。

| 表示 | 用語 | 品目 |
|---|---|---|
| 義務 | 特定原材料(9品目) | えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ) |
| 推奨 | 特定原材料に準ずる もの(20品目) |
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・ さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・ やまいも・りんご・ゼラチン |
食物アレルギーの発症数の割合が多かったり、重篤な症状が現れやすい9品目は「特定原材料」として表示が義務づけられています。
その他、20品目※ を「特定原材料に準ずるもの」として、表示を推奨しています。
※20品目は表示されないこともあります。「表示がない=含まれていない」ではありません。
2026年5月 更新


